ドンッ!!!!
かゆうまゾンビのブログ仲間が運営するブログけたろーランドから、満を持してこの男が降臨…
その名は、ケタシス!
ケタシスが『かゆうまブログ』にやって参りましたよっと!
まあねぇ、そう思われても仕方ないよね~。
まだ知名度低いから…
でもね、これでも二つのブログを運営してるんだじぇ!
あ、わたしは「かゆうまゾンビ」君を普段から「かゆうまたん」って呼んでるから、この呼び方で行くからね!
そしたらね、途中でわけわかんねえ傘マークの連中に捕まって無理やりどこかに連れていかれて、あふ~ん♡あは~ん♡なことされて、気づいたらこんな姿になってました(笑)
さて、そんな話はさておき、今回は元POLICEMAN(マジで)であるわたくしケタシスが、かゆうまゾンビにちなみ、「ラクーンシティでかゆうまゾンビを罵倒したら名誉棄損罪は成立するのか」という訳の分からん題目を徹底的に語っていきたいと思います!
「人を罵倒する行為」って、何罪に該当するの?
ではまず「人を罵倒する行為」について説明していきます。
「人を罵倒する行為」とは、言い換えれば「人の名誉を棄損する行為」と表すことができます。
「人の名誉を棄損する行為」は、有名どころでは「名誉棄損罪」があげられますね。
刑法230条 「名誉棄損罪・死者名誉棄損罪」
第一項 公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項 死者の名誉を棄損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
ハイキタ~!わけわかんない法律独特の言い回し!
さっそく分解して説明していきます。
「名誉棄損罪」とは
それでは、名誉棄損罪について詳しく説明をしていきます。
名誉棄損罪の被害者について
まず、第一項のただの名誉棄損罪は「生きている人・法人・その他団体(以下「被害者」という)が被害者になり得ます。
ただし、これらに「国」とか「地方公共団体」は含まれません。
名誉棄損罪は「親告罪」ですので、被害者が「俺、アイツにこんなこと言われたんですけど」と警察に被害届を出す必要があります。
第二項の「死者に対する名誉棄損罪」については、遺族が被害届を出す必要があります。
「名誉」とは
「名誉」とは、裁判の判例を噛み砕いて説明しますと、その人の社会的地位とかその人の品格や人格に対して、社会が与える評価のことを言います。
名誉にどんなことをすれば名誉棄損罪になるの?
他人の名誉に対し、嘘でも本当のことでもいいから、個人的な評判を悪化させるような言動を取ることによって、その被害者の社会的評価を低下させる可能性のある状態をつくることで成立します。
実際に名誉が棄損されて社会的評価が低下する必要は無く、その状態を作ることで成立するのです。
さらに、その行為が名誉既存罪になるかどうかには、公然性も必要となります。
「公然性」を簡単に言うと、評判を落とすであろう言動が、誰でも見たり聞いたりできる状態なのか否か、または大人数の前で行われたのか否かということです。
この公然性は、実際に不特定多数や大人数に覚知される可能性があれば足り、実際に覚知されたことは必要ではありません。
もう一つおまけに、加害者が被害者の名誉を棄損させるつもりが無くても、「これをこの場で言っちゃったらこの人の信頼無くなるだろうなぁ」なんてチラッとでも思った状態であれば、それは「犯意あり」と認定されてしまいます。
これを法律用語で「未必の故意」と言います。
最後に、どの時点をもって名誉棄損罪が成立するのかについては、相手の社会的信頼を低下させるような内容のことを言っちゃった時点で既遂となります。
これらをまとめると…
他人の名誉を棄損する言動を不特定多数または大勢の人の前で行えば成立し、実際に相手の名誉が傷ついたり、その不特定多数または大勢の人が実際にその言動を聞いたという必要はない
ということですね!
え?わからない!?
おい貴様、このロケットランチャー撃つぞ!?
この記事を読んでくれてる人は、かゆうまのファンだぞ。
乱暴なことを言わないように!
…というわけで、ケタシスが傘マークの組織に植え付けられたネメシス胚により若干おかしくなってきたところで本題に入ります。
ラクーンシティの街中でかゆうまゾンビを罵倒したら、名誉棄損罪は成立するのか?
それではここから、ケタシスとかゆうまたんのやり取りを例題として取り上げ、それを元にお話を進めていきます。
見てのとおり、双方のキャラクターアイコンの質に雲泥の差があることを、深く深~くお詫び申し上げます。
例題
「ケタシスとかゆうまたんは、クレアとレオンを探して捕食・または撃退すべく、ラクーンシティの街中を一緒に徘徊していました。
その途中、ケタシスが道端に美味しそうな肉片を発見したのですが、かゆうまたんがこれを横取りし食べてしまいました。
食材を取られ怒り狂ったケタシスは、かゆうまたんに『テメー!この間ゾンビ化するときに犬の餌食った上、『ひどい顔』という理由だけで何の罪もない仲間のスコットを殺めて食べたべな!肉片返せ!このゾンビ野郎!!栄養足りなくてリッカーにもなれない出来損ないゾンビのくせして!ばーかばーか!』と、聞くに堪えない罵声を浴びせかけました。
周囲には、他のゾンビが多数徘徊していましたが、誰もその罵声には反応していませんでした。名誉を棄損されたと感じたかゆうまたんは、ラクーン警察署に被害届を提出しようと心に決めました。」
この場合かゆうまたんは、ケタシスを名誉棄損罪の被疑者として被害申告をすることができるか否か!?
ケタシスの発言は「かゆうまゾンビの名誉を棄損する内容の発言」に該当するか否か
結論
かゆうまたんの名誉を棄損するに相当な内容の発言だと解される。
理由
「犬の餌」つまり動物の餌を食べたという、一見して恥ずかしいことをバラしている。仲間のスコットまで殺めて共食いしてしまったことを惜しげも無くバラしている。
「ゾンビ野郎」と相手を傷つけるような発言をしている。
「リッカーになれない出来損ない」と他者と比べてあなたが劣ってますよ的な発言をしている。
「ばーかばーか」と明らかに相手を侮辱する発言をしている。
これらを総合的に勘案した場合、当該発言は、かゆうまたんの名誉を棄損するに十分な発言であると解される。
公然性は認められるか
結論
ケタシスがかゆうまたんに対して行った名誉を棄損する発言は、公然性が認められる。
理由
ケタシスは、当該発言をラクーンシティの街中で行っており、当該発言時、周囲には多くのゾンビがさまよっている状況であった。
つまり、ケタシスによるかゆうまたん罵倒行為は、一般人が多数往来する場所つまり不特定多数または大人数が視聴可能な状況で行われており、さらに、名誉棄損罪の構成要件には「実際に名誉が棄損されたという事実」及び「当該行為を視聴している人の有無」は実際に必要ないことから、公然性が認められると解される。
疑問点1:かゆうまゾンビは死者であるか否か
名誉棄損罪は親告罪であり、被害を警察に申告しないと犯罪が成立しないという問題点がある。
申告をするためには、生きて警察署に自ら名乗り出る必要があり、死者が自ら動いて被害申告をするなどということは法律上全く想定されていない。
よって、ケタシスがかゆうまたんに行った例題の行為に対し、かゆうまたんが警察に被害申告をする場合、原則として「生きている」必要があると解される。
果たして、かゆうまたん(正式名:かゆうまゾンビ)は生きているのか否かが問題点となる。
考察
ラクーンシティで徘徊しているゾンビについては、アンブレラ社で極秘裏に開発されていたTウイルスがとある事件により流出し、これに周辺の生物が感染・拡大したことにより引き起こされた生物災害(バイオハザード)である。
当該ゾンビは、死者が復活してゾンビ化したのではなく、前述のとおりTウイルスの感染により知能が無くなり、ゾンビ化したものである。
当該ゾンビは、拳銃で撃たれても生命活動が停止しづらく、食欲のみに突き動かされて共食いを繰り返す傾向にある。
かゆうまゾンビに関しては、なぜかゾンビのくせしてはっきりとした知能が残っている極めて稀なケースである。
結論
ラクーンシティのゾンビは、死者が復活したものではなく、ウイルスの影響によってあっぱらぱ~(注:あっぱらぱ~=おバカさん)になり、「極めて死ににくく」なった生きた人間であるということができる。
つまり、かゆうまゾンビはウイルスの影響でゾンビ化しただけであり、死んでいるわけではない。
よって、かゆうまゾンビが自ら警察署に赴き、ケタシスに受けた当該名誉棄損行為の被害申告をすることは可能であり、世間的な常識と何ら矛盾はしないものである。
疑問点2:被害届を出す警察署について
今の日本では、重大な事件を除き、基本的に事件の捜査は事件が発生した管轄の警察署が行うものとなっている。
ケタシスがかゆうまたんに対して行った名誉棄損行為は、ラクーンシティの街中で行われたものである。
ラクーンシティを管轄する警察署は「ラクーン警察署」であり、当該名誉棄損被害発生時、ラクーン警察署は既に多数のゾンビに支配された廃墟と化している。
当該名誉棄損被害発生時、ラクーン警察署内に残っている警察官は、腹部をゾンビに捕食され負傷した「マービン警部補」とこの日が警察学校卒業後初出勤の新人警察官である「レオン巡査」のみである。
マービン警部補は、文字通り警部補であり、新米ぺーぺーのレオン巡査よりも二階級も階級が上である。
階級を上げるために様々な勉強をして知識を得ていると考えられ、健康体であれば捜査の実行に何ら支障がないと考えられるが、現段階では腹部を捕食され瀕死の重傷を負っており、捜査を行うのは不可能であると考えられる。
また、警察学校を卒業したばかりの新米巡査であるレオン巡査では、能力的に一人で捜査をすることに堪えないものと思われる。
よって、かゆうまゾンビがラクーンシティ警察署に被害届を提出することは実質不可能である。
ただし、管轄警察署以外の警察署に対して被害の申告をすることも可能ではあるが、Tウイルスに汚染されたかゆうまたんがラクーンシティを抜け出し、近隣の警察署に対して被害届を出しに行った場合、「ゾンビが来た」と警戒され、緊急対応により射殺される可能性が極めて高いと考えられる。
疑問点3:法律は国境を越えるのか
わたくしケタシスがさっきから一生懸命行っている「名誉棄損」の説明は、日本の法律での解釈であるが、果たして日本の法律がアメリカであるラクーンシティで適用されるのか否かという疑問が生じる。
結論
アメリカ合衆国内にあるラクーンシティに対し、我が日本の法律は一切適用されません!
最終結論
ケタシスがラクーンシティの街中において、その友人であるかゆうまゾンビを罵倒した行為は、日本の法律では「名誉棄損罪」に該当するものの、そもそも国が違うため、日本で適用される「刑法第230条」に定められた名誉棄損罪は適用されない。
仮に似たような法律がアメリカに存在し、かゆうまゾンビがラクーンシティ近隣にある警察署に当該事件の捜査を依頼しに行ったとしても、Tウイルス感染者による感染拡大を防止し国益を守るため、かゆうまたんはその場で即射殺される可能性が極めて高い。
おわりに
いや~、こんなわけ分からん法律解釈をしたのは生まれて初めてです。
というよりも、こんなに先行きの読めない記事を書いたのも生まれて初めてです。
射殺されちゃうで!
使わないともったいないから、画面の前の記事を読んでるあなたに撃っちゃおうかな~!
画面の前でこの記事を読んでるそこのあなた!
何でここに!
どうしてここにいるのがわかった!?
邪魔したっポ!
今すぐけたろーランドに連れて帰るっポから!
ほら、けたろー!帰るっポよ!
帰りたくな~い~!
わがまま言うなっポ!
だって、このブログ乗っ取るんだも~ん!
バカ言ってないで!
えーい、仕方ない!
だんぞう、食べちゃえ!!
合点招致!
がぶっ!!!
ぎゃあああああああ!!!!
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